住宅ローン減税について

公開日:2020.06.7家づくり

住宅ローンを利用した時に一定の条件を満たすことで適用される住宅ローン減税をご存知ですか?
住宅ローンを返済し続けるのは、経済的な負担がかかるため、負担が軽減されれば、うれしいですよね。
それでは、住宅ローン減税とは何か、適用される条件についてご説明す。

目次

住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税とは住宅ローン控除とも呼ばれるもので、特定の条件を満たした場合にのみ、一定の金額から所得税から控除される仕組みです。
これにより、月々の返済にかかる負担額を減らすことが可能なため、経済的にも利用しない選択はないでしょう。
住宅ローン減税が適用される条件を確認して、利用できないか確認しましょう。

新築住宅の適用条件

新築住宅で住宅ローン減税が適用される条件は、以下の通りです。
・新築または取得日から6ヶ月以内に入居していること
・借入した人の合計所得金額が3000万円以下であること
・ローンの返済期間が10年以上あること
・登記簿に記載されている床面積が50平米以上あること
・床面積の半分以上が自分の居住用であること
以上の条件を満たしていれば、店舗でも事務所でも貸家であっても住宅ローン減税の対象になります。

中古住宅の適用条件

住宅ローン減税は中古住宅を購入する場合でも以下の適用条件を満たすことで利用できます。
・新築住宅の適用条件を全て満たすこと
・耐火建築物を取得した時点で築25年以内であること
・耐火建築物以外の建物の場合、取得した時点で築20年以内であり、新耐震基準であること
・生計を共にする親族が購入したものではないこと
・贈与された住宅でないこと
新築住宅の適用条件に加えて4つの条件を満たさなければならないため、
中古住宅の方が適用される条件は厳しいと言えます。

住宅ローン減税となるローンとは?

住宅を購入する際に借入金全てが減税の対象になるわけではないので注意が必要です。
したがって、住宅ローン減税の対象になるローンは、以下の通りです。

・民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体、
公務員共済組合などの一定の団体や、住宅資金の長期貸付を行う法人、勤務先から借り入れたものであること
・給料所得者が事業主団体から借り入れた場合は、
金利が年0.2%以上であること(※役員が会社から借り入れた資金などの場合は、住宅ローン控除対象外)
・給料所得者が事業主団体から利子の補助を受ける場合は、利子補給額を控除した後の利息が年0.2%以上であること
・親戚などからの個人的な借入金でないこと
・中古住宅を購入した場合は、前の所有者から引き継いだ債務ではないこと

以上の条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象になります。

   

まとめ

住宅ローン減税の対象になったことで、基本的に返済期間である10年間は年末にローン残高の1%が控除されます。つまり、年間で最大40万円が控除されることになるので、10年間で最大400万円も控除されるのがポイントです。

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